TOKYO Co-cial IMPACT

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利用規約

第1条(総則)

この利用規約(以下「本規約」という。)は、東京都が運営する事業である「TOKYO Co-cial IMPACT(トーキョー・コーシャル・インパクト)」における「マッチングプラットフォーム」(以下「本プラットフォーム」という。)の利用にあたって必要な事項を定めたものである。
本プラットフォームで登録や申込をする場合は、登録と同時に、本規約に同意したものとする。また、登録前に本プラットフォームを利用する場合には、実際に利用したことをもって本規約に同意したものとみなす。

第2条(目的)

本プラットフォームは、社会課題解決を目指す企業の創出・成長や、それらの企業とのオープンイノベーションを志向する自治体・企業・支援機関の増加を目的とする。

第3条(事務局)
  • 1 東京都は、本プラットフォームの事務を行うため、事務局を設置する。
  • 2 東京都は事務局業務を委託する。委託を受けた事業者は、本規約に定める全ての規定の遂行に関して、都の代行者としての権限を有するものとする。
第4条(提供するサービス)
  • 1 本プラットフォームは、第2条の目的を達成するため、第5条に定める会員に次に掲げるサービスを提供する。
  • (1) 会員に関する情報及びシーズやニーズの内容等(以下「案件」という。)をプラットフォームへ登録
  • (2) ピッチ&マッチングを行うイベント(以下「本イベント」という)への参加
  • (3) その他上記に関連するサービス
  • 2 本プラットフォームは、第3条の目的を達成するため、第13条に違反しない範囲内で、会員以外の個人・団体のうち希望者に対して以下のサービスを提供する。
  • (1) 本プラットフォームの一部の閲覧
  • (2) 本イベントの視聴
  • 3 東京都は、提供するサービスの内容を変更することができる。変更がある場合には、本プラットフォームにて変更内容を告知することとする。
第5条(会員)
  • 1 本プラットフォームを利用するには、以下の区分に従い会員登録が必要である。会員登録にあたっては、事務局(委託を受けた事業者を含む。以下同じ。)が定める方法に従い、所定の事項を登録する。
  • (1) 本規約に同意し、社会課題解決に関する案件を登録することでスタートアップ等と協業などの連携等を行いたいと考える企業等(以下「クライアント会員」という。)。
  • (2) 本規約に同意し、社会課題の解決を志向する創業(第2創業含む)後10年未満の中小企業であり、自らのソリューションや技術、アイデア等を活用して協業などの連携等を希望するもの(以下「スタートアップ会員」という。)。
    • 2 前項の会員のほか、事務局は、会員登録の有無に関わらず本プラットフォームを利用することができる者(以下「利用者」という。)を認めることができる。
第6条(会員登録等)
  • 1 本プラットフォームに参加しようとする者(以下「申込者」という。)は、事務局が定める方法に従い、本規約の内容に同意したうえで申し込むものとする。
  • 2 会員になろうとするものは、オンライン上の登録フォームにおいて、利用規約の内容に同意したうえで申し込むものとする。
  • 3 事務局は、前2項の申込みを受けた場合は、フォーム入力内容を確認の上、第9条の規定により会員登録を行う。
    ただし、第2条に規定する本プラットフォームの目的に沿わないと認められる場合などは、事務局による会員登録を行わない場合がある。
  • 4 本プラットフォームでの会員登録後、会員には、ID及びパスワードが発行・付与される。会員は、発行されたID及びパスワードの使用および管理について一切の責任を負うものとする。
  • 5 会員は、ID及びパスワードを第三者に使用させ、または譲渡することはできない。
  • 6 本イベントの参加者においては、ID及びパスワードの発行・付与は行われず、参加するイベントごとに、閲覧や交流会の参加時に用いるYouTubeやZoomのURLを付与される。参加者は、このURLを第三者に使用させ、または譲渡することはできない。
  • 7 会員登録情報は、登録後いつでも変更することができる。会員は、登録情報に変更が生じた場合、速やかに変更するものとする。
  • 8 事務局は、登録情報を、本プラットフォーム内の他の登録サービスにおいて利用することができるものとし、会員は予めこれを了承するものとする。
  • 9 会員は、事務局所定の手続に従い、会員登録の抹消を求めることができる。
  • 10本イベントに参加するには、イベントごとに本プラットフォームとは別途の登録が必要となる。なお、各イベントには参加者数の上限を設定する場合があり、参加を確約するものではない。
第7条(案件登録及びコンタクト申請等)
  • 1 会員登録後、クライアント会員は、案件の登録及び本イベントに登壇し、プレゼンテーションを行うことができる。
  • 2 会員登録後、スタートアップ会員は、案件の検索、閲覧、お気に入り追加、クライアント会員が登録した案件に対して、本プラットフォーム上で連携等を希望する申請(以下「コンタクト申請」という)を行うことができる。
    なお、コンタクト申請は、クライアント会員が予め設定した募集期間内に行うことができる。
    ただし、募集期間の設定終期は令和7年2月28日までとする。
  • 3 スタートアップ会員からのコンタクト申請を受けて、クライアント会員は連携を希望するスタートアップ会員を検討し、事務局にマッチング依頼を行う。
  • 4 事務局は、会員間のマッチングを行い、NDAもしくはそれに相当する取引契約等の締結等連携に至るまでの支援を行う。なお、全てのコンタクト申請についてマッチング成立を約束するものではない。クライアント会員が連携を希望しなかった場合は、マッチング不成立の連絡を電子メール等にて行う。なお、東京都及び事務局は、かかるマッチングの可否の理由を開示する義務を負わない。
  • 5 登録する案件は、スタートアップ会員だけでなくクライアント会員も含めた会員が広く閲覧できるものとなる。特許申請前のシーズの情報など、自社の事業に密接に関わる秘匿性の高い情報は登録してはならず、それに起因した一切の不利益について、事務局は責任を一切負わない。
  • 6 コンタクト申請は、スタートアップ会員の責任において行う。事務局は、コンタクト申請後、マッチングを開始できるか否かの連絡を行う。
  • 7 前項までの利用及び実施期間は、令和7年3月31日までとし、それ以降は継続中の案件も含め本プラットフォームの利用や事務局によるマッチングなどは行わない。
    ただし、会員同士の協業等に向けた直接的なやりとりを妨げるものではない。
  • 8 東京都及び事務局は取引の当事者とはならず、取引に関する一切の責任は負わない。したがって、万一取引に関してトラブルが生じた際には、会員の間で直接解決するものとする。なお、マッチング成立後の経過を一定期間後にヒアリングを行う可能性がある。
  • 9 会員に本規約に違反する行為があったと事務局が判断した場合は、本プラットフォーム上における会員の案件等の登録情報を掲載することを中止することができる。なお、かかる掲載中止により、会員に何らかの損害・不利益等が生じた場合でも、東京都及び事務局は一切の責任を負わない。
第8条(会員期限)

本プラットフォームの会員種別ごとの有効期限は、第5条に定める会員の要件を満たす限り特に定めない。

第9条(資格)

事務局は、会員登録を認めた場合は、本プラットフォーム上にて通知する。申込者は、事務局より本プラットフォーム上にて通知を受けた日をもって各会員としての資格を有するものとする。

第10条(会員等の義務)
  • 1 会員は、本プラットフォームの利用に関して、以下を遵守するものとする。
  • (1) 会員登録時に入力した情報、もしくはコンタクト申請で登録した情報に変更が生じた場合は、速やかに変更もしくは届出を行う。なお、会員が当該変更や届出を怠ったことにより、会員に何らかの損害・不利益等が生じた場合でも、東京都及び事務局は一切の責任を負わない。
  • (2) 案件登録もしくはコンタクト申請時に登録する情報等で、会員の情報および企業等会員の役員・従業員の情報等を掲載する場合には、会員自身で掲載について許諾を取ること。
  • (3) 他の会員とのコンタクトにおいて、その内容や開示する情報の範囲や取扱い等については、責任を負うこと。
  • (4) 会員の個人情報等を取得する場合には、関係法令を遵守し、適法に取得および利用すること。
  • (5) 会員は、本サービスの利用に関して知りえた相手方の機密情報(本サービスに関するノウハウ、本システムに関する情報、技術上または営業上の一切の機密情報を含む。)および相手方の個人情報を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示・提供・漏洩しないものとする。
  • (6) その他、個人情報の取扱いについては、「プライバシーポリシー」に準じて取り扱いを行う。
  • 2 利用者においても、前項各号のうち自己に該当するものについては、同様に遵守するものとする。
第11条(退会)

会員は本プラットフォームの問い合わせフォームより退会の旨を事務局に連絡することで、任意に退会することができる。

第12条(参加費用)

本プラットフォームへの入会費用、本プラットフォームの利用及び本イベントの参加に関しては原則無料とする。

第13条(禁止事項)
  • 1 会員は、本プラットフォームを利用して以下の行為を行ってはならない。
  • (1) コンタクト申請の情報等を用いて営業活動等の連絡を行う等、本プラットフォームの目的に反する行為、または本規約に違反する行為
  • (2) 他の会員もしくはその他第三者に対する、本プラットフォームを使った勧誘・斡旋行為等
  • (3) 他の会員もしくはその他の第三者の権利・利益を侵害する行為
  • (4) 他の会員もしくはその他の第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
  • (5) 虚偽または不正確な情報を入力・公開する行為
  • (6) 他の会員の本プラットフォームの利用を妨げる、またはそのおそれがある行為
  • (7) 本規約、使用規約等、公序良俗、法令もしくは刑罰法規に違反し、または事務局が不適切と判断する行為
  • 2 会員が禁止行為を行った場合、当社は当該会員への本サービスの提供の停止、本規約または個別規約に基づく措置、および必要に応じて警察等の行政機関その他公の機関への通報等の措置を行う。
  • 3 利用者においても、第1項のうち自己に該当するものについては、同様に行ってはならない。禁止行為を行った場合は、前項と同様とする。
第14条 (反社会的勢力の排除)
  • 1 会員及び利用者は、次の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。) でないことを表明し、保証する。
  • (1) 暴力団
  • (2) 暴力団員
  • (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  • (4) 暴力団準構成員
  • (5) 暴力団関係企業
  • (6) 総会屋等
  • (7) 社会運動等標ぼうゴロ
  • (8) 特殊知能暴力集団
  • (9) その他前各号に準ずる者
  • 2 会員及び利用者は、反社会的勢力、又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者と次の各号のいずれかにでも該当する関係を有しないことを表明し、保証する。
  • (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
  • (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  • (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
  • (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  • (5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  • 3 会員及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかにでも該当する行為をしないことを保証する。
  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 本プラットフォームに関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて東京都及び事務局の信用を棄損し、又は東京都及び事務局の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為
第15条(会員の資格喪失)
  • 1 会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し会員に通知した場合には、会員はその資格を喪失する。
  • (1) 本規約に違反した場合。
  • (2) 本プラットフォームの目的に反する行為をした場合。
  • (3) 第5条に定める会員の要件を満たさない場合。
  • (4) 事務局から連絡を取ることができない等、会員継続の意思がないと認められる場合。
  • (5) その他除名すべき正当な事由があると事務局が判断する場合。
  • 2 資格を喪失した者は、資格喪失後1年以内に本プラットフォームの会員情報を用いて本プラットフォームと競合する活動をしてはならない。
第16条(免責事項)

東京都及び事務局は、本プラットフォームの利用による連携等の実現性、掲載された案件等の登録情報の正確性や最新性、適法性、第三者の権利を侵害していないこと等、又は会員の保有する資源の有用性等、本プラットフォームの効果および会員の経営・財政状況等について保証等をするものではなく、また、本プラットフォームへの参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、並びにこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害について、一切の責任を負わない。

第17条(会員サービスの終了)
  • 1 東京都は、会員に事前通知をした上で、会員サービスを終了することができる。その場合には、会員サービスを終了する1カ月前までに本プラットフォームにて告知することとする。
  • 2 東京都は、サービス提供終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとする。
第18条(規約の変更)
  • 1 東京都は、必要に応じて本規約を変更できるものとする。
  • 2 東京都は、本規約に変更がある場合には、本プラットフォームにて告知することとする。
第19条(個人情報の保護)

事務局は、サービス利用者の個人情報を、事務局が提供するウェブサイトにおいて定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとする。

制改定履歴
制定 令和3年9月7日【初版】
改定 令和6年5月30日【第二版】

プライバシーポリシー

有限責任監査法人トーマツ(以下「当法人」といいます)は、東京都の委託事業である「TOKYO Co-cial IMPACT」(以下「本件業務」といいます)を通じて得たセミナー・イベント、プログラム、オープンイノベーションプラットフォーム参加者等の個人情報(以下「本件個人情報」といいます)については、個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき取り扱います。

1. 本件個人情報の取得

当法人は、本件個人情報の取得を適正に行うものとし、不正な手段で本件個人情報を取得することはしません。

2. 法令等の遵守

当法人は、個人情報保護法及び関連官庁ガイドラインその他個人情報の適正な取扱いに関連する法令を遵守します。

3. 本件個人情報の利用
  • (1)当法人は、取得した本件個人情報を利用目的の範囲内に限って利用します。利用目的の範囲を超えて利用する場合には、あらかじめ本人の同意を求めます。
  • (2)当法人は、本件個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明らかにします。利用目的を変更するときは、本人の同意を求めます。
  • (3)当法人は、本件業務の実施にあたり、本件個人情報の取扱いを第三者に委託する場合があります。その場合は、当該委託先との間で本件個人情報の取扱いに関する契約の締結及び当該委託先における本件個人情報の取扱いの監督をはじめとした、本件個人情報の適切な管理を行います。
4. 個人情報の取扱いの目的

当法人は本件個人情報を以下の目的で使用し、これらの目的を達成するために必要な範囲内でのみ取扱います。

  • (1)利用者との連絡、又は利用者への本事業に関する情報提供のため
  • (2)利用者がお申込みになったサービス・イベント・セミナー等の実施・運営のため
  • (3)利用者が連絡を希望した企業等とのマッチングのため
  • (4)東京都が実施する商工関連事業及び連携機関が行う起業家支援に関する情報提供のため
  • (5)その他、利用者の個人データを取得する際に明示した利用目的の達成のため
5. 本件個人情報の第三者提供

当法人は、本件個人情報を第三者に提供するときは、法令に定める場合及び本件業務の委託者である東京都に提供する場合を除き、あらかじめ本人の同意を求めます。本人の同意を得ることなく、本件個人情報を第三者に提供することはありません。

6. 外国にある第三者への提供

当法人は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいいます。以下同じ。)にある第三者に本件個人情報を提供する場合には、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している第三者へ提供するか、又は、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得た上で提供します。

7. 本件個人情報の安全管理体制
  • (1)当法人は、利用目的の達成に必要な範囲において、本件個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
  • (2)当法人は、本件個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等を防止するため、情報セキュリティを含めた本件個人情報の取扱いに関する安全管理を適切に行い、本件個人情報の紛失、改ざん及び漏えい等の予防に努めます。
  • (3)当法人は、本件個人情報の適正な管理を行うために、管理責任者を置いて安全に管理します。
  • (4)当法人は、本件個人情報の保護のための管理体制及び取組みを定期的に見直し、継続的な改善に努めます。
  • (5)当法人は、本件個人情報を取り扱う社員・職員その他の従業者に対して、本件個人情報の保護及び適正な管理方法等について研修を行い、本件業務における本件個人情報の適正な取扱いを徹底します。
8. 開示、訂正、利用停止等

当法人は、本人から自己の本件個人情報について、個人情報保護法に基づく開示・訂正・利用停止等を求められたときは、法令に則り適切に対応します。

9. 本件個人情報に関するお問合せ先

本件個人情報の取扱いに関するお問合せについては下記の窓口までご連絡をお願いします。

本件個人情報に関するお問合せ先
有限責任監査法人トーマツ
TOKYO Co-cial IMPACT運営事務局

tokyo_co-cial_impact@tohmatsu.co.jp

利用規約に同意する
私たちは以下のいずれにも該当しません
  • ・応募者及び所属企業が、法令等もしくは公序良俗に反していない、又はその恐れがないこと
  • ・応募者及び所属企業が、「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものではないこと
  • ・応募者及び所属企業が、過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する事業に関して、不正等の事故を起こしていないこと
  • ・応募者及び所属企業が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金による支援先として適切でないと判断する業態を営むものではないこと

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